警察留置の処方せんの対応
こんばんは。
男に乳首なんか要らないって、思ってた時期もありました。
むむです。
いやー暑いですね。
暑さと、最近なんやかんやとバタバタ個人的にいろんなことがあったりで、
なかなか思うように物事が捗らないです。
トランプ触ってても汗と湿気ですぐ駄目になるしね(笑)
今日は軽く、特殊な処方せんのお話です。
警察の留置所に拘留中の患者が、警察官と一緒に病院を受診したときの処方せんの扱いについて。
たまーーにありますよね。
警察署とかの近くの薬局とかならよくあるのかもしれないですけど、
私も十数年働いてきて、2,3回ぐらいしか出くわしたことがないです。
薬局には、患者本人は来ず警察官だけが処方せんを持ってくることが多いですね。
「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき」は、
健康保険は給付されず、全額公費で負担される。
というのが健康保険法とかで決まってますので、健康保険は適応されません。
代わりに公費が適応されるけど、一般的な公費とは違って公費番号もありません。
処方せんは、保険番号は空欄の、自費処方せんと同じ形式が多いです。
対応としては、自己負担ゼロ円で入力してお渡しして、
請求は後日、警察署指定の請求書に記入して請求する、って感じですね。
自賠責の請求と何となく似てます。
何年かに1回、こういうのに出くわすので、
保険薬剤師な皆さんは頭の片隅に置いておきましょう。
あと、逆に自分が拘留されないように普段の行い気を付けましょうNE☆
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